厚生労働大臣が定める掲示事項
リハビリテーション花の舎病院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
厚生労働大臣が定める施設基準等について以下の届出を行っています。
入院料について
回復期リハビリテーション病棟入院料1 北病棟56床/南病棟44床
回復期リハビリテーション病棟は、脳血管疾患又は大腿骨頚部骨折等の患者さんに対して、ADLの向上による寝たきりの防止と家庭復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に行うための病棟であり、回復期リハビリテーションを要する状態の患者が常時8割以上入院している病棟です。当院は、休日も含め、週7日間(365日)リハビリテーションを提供できる体制を有しています。
回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する病棟では、入院患者さん13人に対し、1人以上の看護師及び准看護師が勤務しています。(看護師及び准看護師のなかで、看護師比率は7割以上です。)回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟では、入院患者さん30人に対し、1人以上の介護職員が勤務しています。
回復期リハビリテーションを要する状態
厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態は以下のとおりです。
- 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症脊髄炎、多発性神経炎、
多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態 - 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態
- 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態
- 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後の状態
- 股関節又は膝関節の置換術後の状態
入院診療計画の基準
医師、看護師等の共同による入院診療計画が策定され、説明、文書による交付が行われている等、同基準に適切に従っています。
院内感染防止対策の基準
院内感染防止対策について、委員会の設置、感染レポート活用、消毒設備の整備等、必要な院内感染を防ぐ対策が実施され同基準に適切に従っています。
医療安全管理体制の基準
医療安全管理対策について、委員会の設置、院内事故報告体制の整備、医療安全に関する指針の整備、医療安全管理研修の実施等、必要な医療安全管理の体制が整備され、同基準に適切に従っています。
褥瘡対策の基準
褥瘡対策について専任医師・看護師(褥瘡対策チーム)が活動し、日常生活自立度の低い患者さんについて褥瘡危険因子評価の実施等、同基準に従っています。また、患者さんの状態に応じ、褥瘡対策に必要な体圧分散式マットレス等を適切に選択、使用する体制が整備されています。
栄養管理の基準
常勤の管理栄養士が1名以上配置されています。
特別な栄養管理が必要な患者さんについて、栄養状態の評価を実施し、医師他の医療従事者が共同して、栄養状態、摂食機能及び食形態を考慮した栄養管理計画を作成しています。また、当該栄養管理計画に基づいた患者さんごとの栄養管理の実施、栄養状態を定期的に記録・評価し、必要に応じて当該計画を見直します。
個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の発行について
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成22年4月1日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することといたしました。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成28年4月1日より、明細書を無料で発行することといたしました。なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
入院時食事療養費及び保険外負担について
食事代、各種文書作成料・オムツ料金等につきましては下記をご参照ください。