運営規定
R7.01.24
事業目的
第1条
社会医療法人友志会が開設する訪問看護ステーションたんぽぽ(以下「ステーション」という。)と訪問看護ステーションたんぽぽ「サテライト」(以下「出張所」という。)が行う指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問看護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員および運営管理に関する事項を定め、ステーション及び出張所の看護師(以下「看護師」という。)が、病気やけが等により家庭において継続して療養を受ける状態にあり、かかりつけの医師が指定訪問看護及び指定予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の必要を認めた利用者に対し、適正な訪問看護を提供することを目的とする。
運営の方針
第2条
ステーション及び出張所の看護師は、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者の意思を尊重し、生活の質の確保を重視して、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復をめざして支援する。
事業の実施に当たっては、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、関係市町村、地域の保健、医療、福祉関係との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
事業者は、運営会議を設置し、事業の運営上必要な事項について適時協議する。
事業所の名称等
第3条
事業を行う事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。
*ステーション
- 名称 訪問看護ステーションたんぽぽ
- 所在地 栃木県下都賀郡野木町友沼5982-5
*出張所
- 訪問看護ステーションたんぽぽ「サテライト」
- 所在地 茨城県古河仁連601
職員の職種、員数、および職務内容
第4条
ステーション及び出張所に勤務する職種、員数、および職務内容は次のとおりとする。
- 管理者 看護師1名(訪問看護師兼務)
管理者は所属職員に対する指導監査を一体的に行い、関係機関との連携を図り、設備や物品の衛生管理や緊急時の対応をするなど、適切な事業の運営が一元的に行われるよう統括する。 - 訪問看護師 看護師10名以上
訪問看護計画書および報告書を作成し、訪問看護を担当する。 - 理学療法士 2名以上(常勤職員) 作業療法士 1名以上(常勤職員)
在宅におけるリハビリテーションを担当する。 - 事務職員 2名以上(常勤職員)
必要な事務を行う。
業務の状況に応じて、職員数は増減する。
*出張所
- 訪問看護師 看護師2名以上
訪問看護計画書および報告書を作成し訪問看護を担当する。 - 理学療法士 1名以上(常勤職員) 作業療法士 1名以上(常勤職員)
業務の状況に応じて職員数は増減する。また、ステーションと出張所間において職員の急遽代替要員の派遣ができ、必要な場合に相互支援が行える支援体制をとることとする。
営業日および営業時間
第5条
ステーション及び出張所の営業日および営業時間は、事業者社会医療法人友志会職員就業規定に準じて定めるものとする。
通常月曜日から金曜日までとする。ただし国民の休日、12月31日から1月3日までを除く。
- 営業時間 午前8時30分から午後5時30分迄とする。
- 携帯電話により24時間常時連絡が可能であり、さらに必要時には緊急訪問が行える体制とする。
訪問看護の提供方法
第6条
訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
- 主治医が診療に基づき訪問看護の必要を認め、主治医がステーションに交付した指示書に基づいて、看護計画を作成し訪問看護を実施する。
- 利用者又は、家族からステーション及び出張所に直接申し込みがあった場合は、主治医に訪問看護指示書の交付を求めるように助言する。
- 利用希望者に主治医がいない場合は、ステーションから小山地区医師会野木支部に出張所からは古河地区医師会に調整等を求め対応する。
- 介護保険法の指定訪問看護の提供に際しては、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者との連携を図る。
- 通院が困難な在宅の利用者のうち、医師が看護職員による居宅療養管理指導が必要であると判断し、利用者の同意が得られた者に対して、訪問看護職員が訪問し療養上の相談及び支援を行い、安全、安楽な毎日を過ごせるよう居宅療養管理指導を実施する。医療が必要と判断した場合は適切に医師の診察につなげる。
訪問看護の内容
第7条
訪問看護の内容は次のとおりとする。
訪問看護を実施するにあたり、あらかじめ利用者や家族に対し訪問看護の内容を説明し理解を得ることとする。
(ア)病状・障害の観察
(イ)清拭・洗髪等による清潔の保持、食事及び排泄等日常生活の世話
(ウ)褥瘡の予防・処置
(エ)リハビリテーション
(オ)ターミナルケア
(カ)認知症患者の看護
(キ)療養生活や介護方法の指導
(ク)カテーテル等の管理
(ケ)その他、在宅療養を継続するために必要な医師の指示による処置
(コ)居宅療養管理指導
※介護予防訪問看護の実施については、(オ)ターミナルケアは除く。
実施地域
第8条
野木町、栃木市(旧藤岡町、旧大平町)、小山市、茨城県古河市とする。
サテライト古河は、茨城県古河市、五霞町、境町、八千代町、坂東市(一部)、結城市(一部)とする。
緊急時における対処法
第9条
看護師等は、訪問看護実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡し適切な処置を行うこととする。主治医に連絡が困難な場合は、あらかじめ主治医と決めておいた病院、又は一時的に野木病院に緊急搬送をする。
看護師は、前項についてしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告をしなければならない。
健康保険法の指定訪問看護の利用料
第10条
訪問看護を提供した場合、その費用の内、該当保険の自己負担割合分を利用料として徴収する。
訪問看護を開始するにあたり、あらかじめ利用者や家族に対しその趣旨の理解を得ることとする。
その他、利用者の申し出により次の訪問看護を提供した場合、利用料として次の額を徴収する。
(ア) 2時間を越える訪問看護料 30分あたり1,200円
(イ) 営業時間外の訪問看護
ア.夜間の訪問看護 1時間あたり1,500円
イ.深夜の訪問看護(午後10時から午前6時) 1回あたり2,500円
ウ.休日の訪問看護 1時間あたり1,500円
(ウ) 在宅看取り時の訪問看護
ア.エンゼルケア(死後の処置) 1回あたり 11,000円
訪問看護に要した交通費は実費を徴収する。なお自動車を利用した場合は次の額を徴収する。また、自動車で訪問した場合、利用者宅に駐車場がなく有料駐車場を利用した場合は、駐車料金を徴収する。
- ステーション及び出張所からの片道2km未満 0円
- ステーション及び出張所からの片道2km以上5km未満 250円
- ステーション及び出張所からの片道5km以上10km未満 500円
- ステーション及び出張所からの片道10km以上 1,000円
※小児(18歳以下)の方は一律250円
日常生活上必要な物品(オムツ代等)については実費相当額を徴収する。
介護保険法の指定訪問看護の利用料
第11条
訪問看護を提供した場合、その費用の1割を利用料として徴収する。その他の利用料として、通常の訪問看護の実施地域以外への訪問看護にかかる交通費を徴収する。
その他、利用者の申し出により次の訪問看護を提供した場合、利用料として次の額を徴収する。
- 在宅看取り時の訪問看護
ア.エンゼルケア(死後の処置)1回あたり 11,000円
相談・苦情対応
第12条
ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
事故処理
第13条
ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
虐待の防止のための措置に関する事項
第14条
事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講ずる。
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する。
- 虐待の防止のための指針を整備する。
- 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
- 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
カスタマーハラスメントへの対応
第15条
事業所の職員に対して、利用者・家族より暴言、暴力、嫌がらせ、誹謗中傷、セクシャルハラスメントなどのハラスメント行為などが発生した場合、関係者間で協議した結果、解決困難で健全な信頼関係を築く事ができないと判断した場合は、行政及び居宅介護支援事業所に相談の上、サービスの中止や契約を解除する場合もある。
その他の運営についての留意事項
第16条
ステーション及び出張所は、社会的使命を十分認識し、職員の質的向上を図るため研究、研修の機会を設け、また、質の保証ができうる業務体制を整備する。
職員は業務上知り得た秘密を保持する。
この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は社会医療法人友志会が定めるものとする。
附則
この規定は令和6年6月1日から施行する。