2023.01.06

医療×介護×子育て 広報のつぶやき ~介護サービスを使うには~

 突然ですが、医療や介護ってよく分からない専門用語や制度が多いですよね。施設ごとの違いもよく分からないし、我が家にはまだ関係のない話だから、まだ考えなくていいかぁ…なんて思っていると、いざその時が来たらアタフタしてしまうことになります。

そうならないためにも!このつぶやきでは医療と介護に関する必要な情報を、難しい言葉を使わずシンプル!にお伝えしていけたらと思います。

ということで、初回の内容は「介護サービスを使う手順」です。

詳しい方が読むと「いやいや!こうゆうパターンもあるでしょう!」などと突っ込みたくなると思いますが、1から10まで説明すると長くなってしまいますので、ご理解ください…

 

目次

介護サービスとは

 さてさて、私も皆さんもスピードに個人差がありますが、必ず老いがやっていきます。
そんな時にお世話になるのが介護保険を使った「介護(予防)サービス」です。

わたしたちは40歳になると介護保険料を払い始め、

  • 65歳以上の要介護認定がおりている方(第1号被保険者)
  • 40歳から64歳の方で、16の特定疾患になる(第2号被保険者)

のどちらかになると介護サービスを使うことができます。
では、サービスを使うにはなにから始めたら良いのでしょうか。

困ったらまずは相談だ!

 介護保険の利用を考えるきっかけは人それぞれです。

  • 病気によって後遺症が残ってしまい、退院後の在宅生活に不安がある
  • 身体が弱ってきて、在宅生活に不安が出てきた
  • 家族の認知症がひどくなってきた
  • 仕事があり、家族の介護をしきれない などなど

自分や家族が、今まで出来ていたことが少しずつ出来なくなってきます。
初めは家族のサポートでご自宅での生活を続けていましたが、いよいよそれも難しくなってきました。

そんな時は

お住いの市町村の役所内にある介護保険の窓口
地域包括支援センター

のどちらかに相談をしてみましょう。
地域包括支援センターとは高齢の方の健康や生活全般に関する相談を受け付ける総合窓口です。全国5,270か所、支所を含めると7,305か所設置されているそうです。※1

「○○市 介護保険窓口」や「〇〇市 地域包括支援センター」とググれば間違いなくヒットします!

▼ちなみに友志会グループの施設がある市町にもあります
※クリックするとホームぺージに飛びます。

栃木県下都賀郡野木町 健康福祉課 地域包括支援センター
栃木県小山市 高齢生きがい課 高齢者サポートセンター
栃木県栃木市 高齢介護課 地域包括支援センター
栃木県下野市 高齢福祉課 地域包括支援センター
茨城県古河市 高齢介護課 高齢者サポートセンター(地域包括支援センター)
茨城県猿島郡境町 介護福祉課 境町地域包括支援センターファミール境

※1 令和3年4月末現在 厚生労働省ホームぺージより

要介護認定の申請をしよう!

 相談した結果、介護サービスの利用を決めたとしましょう。次に必要なのが「要介護認定」の申請です。要介護認定とは、ご本人の心身の状態を、「要支援1~2」「要介護1~5」の7段階および非該当に評価することです。日常生活の中でどれくらいの介護が必要なのかを表します。この要介護度によって、使える介護サービスの種類や使える量が決まります。

 この申請はご本人もしくはご家族が行います。ですが、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所が代行申請することも可能です。代行費用はかかりません。

居宅介護支援事業所にはケアマネジャー(略してケアマネ)と呼ばれる、ケアプラン(いつどんな種類の介護サービスをどれだけ使うかを決める計画書)の作成や介護施設との調整などを行う介護保険のプロフェッショナルが在籍しています。私たち友志会グループでも合計8つの居宅介護支援事業所を運営しています。

友志会グループの居宅介護支援事業所

 申請が済むと、認定調査員がご自宅や入院中の病院に訪問し、ご本人やご家族から聞き取り調査と、ご本人の心身の状態や日常生活がどのくらいできるのかなどの確認を行います。後日、認定調査の結果が通知されます。

ちなみに元気な方は非該当、つまり介護認定がおりなかった場合、介護サービスをつかうことはできません…ですが、自治体が行う総合事業に参加することはできますので、まだまだ自分は若いと自信を持ち、今の状態が悪化しないように維持しましょう!

使いたい介護サービスをケアマネさんと一緒に決めよう

 介護認定が下りると、ケアマネジャーが介護サービスの中から、ご本人やご家族の希望と必要性を考慮し、ケアプランを作成します。
介護サービスはたくさんの種類がありますが、ここでは、大きく次の4つに分類することにします。

  1. ケアプランを作成するサービス
  2. 自宅から通って利用するサービス
  3. 自宅で利用するサービス
  4. 施設に入所するサービス
友志会グループの施設一覧

それぞれの詳しいサービス内容については後日改めて説明したいと思います。 

基本的にはケアマネジャーがサービス内容の説明をしてくれますし、施設とのやりとりもしてくれます。
たくさんの施設がありますので、ホームページやパンフレットを読んでみたり、実際に見学などをして雰囲気を確かめることをおすすめします。コロナで中を見ることができないよ~なんて時でも、今はYouTubeで施設紹介があったりします。

▼友志会グループもYouTubeやっています。

さいごに…

 最後に施設と契約をして利用の開始となります。

 ということで、案の定ざっくりした説明となってしまいましたが、
「まずは役所の介護保険の窓口や地域包括支援センターに問い合わせる」
「要介護認定の申請は居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)が代行申請できる」
ということさえ覚えていれば問題ありません!

次回は介護サービスの中から自宅から通って利用するサービスについてご紹介したいと思います。
それではまた。