2023.03.01
医療×介護×子育て 広報のつぶやき ~訪問サービス編~
前回は「通所サービス(デイサービスとデイケア)」についてご説明しました。
今回は訪問サービス(自宅に来てもらう)についてご紹介していきたいと思います。
※当ブログでご説明するのはあくまで介護保険内でのサービスです。
要介護認定がおりて、介護サービスが使えるようになったけれども介護施設に通うことに、前向きになれない方はいらっしゃると思います。できれば生活スタイルを変えたくない。そんな時にご利用されるのが訪問サービスです。今回のブログではこの訪問サービスを
- 訪問介護
- 訪問看護/訪問リハビリテーション
- 福祉用具のレンタル・販売
の3つに分けてご紹介します。
①訪問介護
介護福祉士や初任者研修といった介護の資格を持つホームヘルパーがご利用者の自宅に訪問し、日常生活の援助を行います。具体的な援助は主に次の3つです。
1.身体介護
入浴・着替え・食事・トイレなどご利用者の身体に触れる介助や見守りを行います。
ただし医療行為(たんの吸引・経管栄養は研修を受けて認定された者であれば対応可能)を受けることはできません。医療行為を受けるためには次に紹介する訪問看護サービスをご利用しなくてはなりません。
2.生活援助
食事調理・掃除・洗濯・買い物などの身体に触れない範囲での支援を行います。
ただし、ご家族の食事の準備やペットのお世話などの本人以外の援助や、大掃除・農作業など日常的な範囲を超える援助は行うことができません。
3.通院介助(要介護の方のみ)
ご自宅から通院先までの行き帰りに必要な乗降車の介助を行います。
4.相談
訪問中に介護や生活のことを相談された場合、対応いたします。
訪問介護(ホームヘルパー)は家事代行サービスではなく、ご利用者の自立支援を目的に行っているため、お願いをすれば何でもやってくれるわけではありません。
出来ることと出来ないことが定められていますので注意が必要です。
利用回数と利用時間について
週何回利用できるか、一回の訪問時間の長さはお一人おひとり異なります。
介護度や、どの身体介護や生活援助が必要かなど、様々な要素を踏まえたうえで決定します。
②訪問看護・訪問リハビリテーション
訪問看護では、地域の病院や訪問看護ステーションなどから看護師やリハビリテーションの専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)がご自宅に訪問し、病気や障がいに応じた看護やリハビリテーションを行います。
医療処置を受けることになりますが、介護認定がおりていれば介護保険でご利用することができます。主治医と連携を取り以下のサービスを行っています。
病状のチェック
病状や障がいの状態、血圧、体温、脈拍などのチェック
医師の指示に基づく医療処置
カテーテル管理、点滴、注射、吸引、床ずれ予防・処置、リハビリテーション
療養生活の介助や指導
入浴介助、トイレの介助、栄養指導、痛みの軽減、服薬管理
在宅での看取り
がん末期や終末期の方でもご自宅で過ごせるようお手伝い
相談・家族支援
在宅看護についての相談対応や家族への支援
利用回数と利用時間について
介護保険の場合、訪問看護の利用回数に制限はありません。 20分未満~90分未満までの4区分の中から、必要性に応じて決定します。
③福祉用具のレンタル・販売
指定を受けた業者から、日常生活をサポートする福祉用具13品目をレンタルすることができます。
在宅生活を便利に、ご家族の介護の負担軽減としてお使いになることができます。 ※要介護状態に応じてレンタルできるものが変わります。
所得によりますが、料金の1割~3割でレンタルすることができます。
例えば、1か月のレンタル料金が1万円の場合、ご負担いただく料金は1,000~3,000円です。
なお、要介護度別に1か月の支給限度額が決まっているため、他の介護サービスとの組合せの中で限度額に応じた福祉用具をレンタルする必要があります。
また、レンタルだけでなく販売も行っています。
まず全額を支払って購入していただき、後で市町村役場へ申請して払い戻し(9割、所得により8割または7割)を受けることができます。※同一年度で購入できる上限は10万円までです。
在宅生活を続けるために
在宅サービスを利用するには、お住いの市町村へ要介護認定を受けたうえで、ご担当のケアマネジャーより申込みとなります。
訪問介護サービスを受けるメリットをまとめると
- 自宅で受けることができる
- ご家族の介護負担を軽減するこができる
-
費用負担を軽減することができる
などです。
住みなれたご自宅でいつまでも暮らしていくために、訪問サービスを検討してみてはいかがでしょうか。
次回は施設への宿泊サービスについてご説明していきます。ご覧いただきありがとうございました!