所定疾患施設療養費算定状況の公表について
介護老人保健施設において、入所されている利用者様の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合、施設内におけるこれらの対応について、以下のような算定要件を満たした場合に評価されることとなっております。当施設では、所定疾患療養費を適切に算定し、利用者様の健康及び安心安全な生活へと繋げていく所存です。つきましては、厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表いたします。
算定要件
- 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態になった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が適切に行われた場合に(Ⅰ)を算定するときは、1回に連続する7日を限度とし月1回に限り算定する。(Ⅱ)を算定するときは、1回に連続する1 0日を限度とし月1回に限り算定する。1月に連続しない1日を7回又は10回算定することは認められないものであること。
※(Ⅱ)を算定する場合は、検査等をする医師が介護保険施設の医師が感染症対策に関する内容を含む研修を受講していること。 - 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
- 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
※(Ⅰ)(Ⅱ)共通 イ 肺炎 ロ 尿路感染症 ハ 帯状疱疹 二 蜂窩織炎 - 算定するにあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療記録に記載しておくこと。
- 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
- 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表にあたっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の状況を報告すること。
令和5年度 所定疾患施設療養費算定状況(令和5年4月~令和6年3月)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
肺炎 | 人数 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
日数 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
尿路感染 | 人数 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
日数 | 15 | 7 | 7 | 14 | 13 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | 14 | 7 | |
帯状疱疹 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蜂窩織炎 | 日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主な治療内容
肺炎 | 血液検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、水分補給(経口・点滴)、喀痰吸引など診断結果をもとに適宜必要な治療を行っています。 |
尿路感染症 | 血液検査、尿検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、水分補給(経口・点滴)など診察結果をもとに適宜必要な治療を行っています。 |
帯状疱疹 | 抗ウイルス剤の点滴注射、軟膏塗布など診断結果をもとに適宜必要な治療を行っています。 |
蜂窩織炎 | 抗菌薬の点滴注射、抗菌薬の内服療法など診断結果をもとに適宜必要な治療を行っています。 |